役員報酬は「法人と個人、どちらで税金を払うか」の選択
このセクションで分かること:役員報酬を決めるとは何を決めているのか、その本質を1分でつかめます。
役員報酬というと「自分の給料をいくらにするか」という話に聞こえますが、本質はもう少しシンプルです。 要するに「会社が稼いだお金を、法人のまま置いておくか、自分の財布に給料として移すか」の配分を決めているだけ。 ここが分かると、後のシミュレーションが一気に読みやすくなります。
会社のお金を自分に給料(役員報酬)として渡すと、その分は会社の経費(損金)になって法人税が減ります。 でも今度は、受け取った自分の側で所得税・住民税・社会保険料がかかる。 逆に給料を取らなければ、個人側の負担はゼロですが、お金は会社に貯まったまま自由には使えません。
ちなみに役員報酬は、一度決めたら原則1年間は同じ額で払い続けるルール(後述する「定期同額給与」)があります。 毎月コロコロ変えられないからこそ、期の最初に「いくらにするか」をしっかり考える価値があるわけです。
なぜ役員報酬の額で手取りが変わるのか?
このセクションで分かること:役員報酬を動かすと連動して変わる4つの要素(法人税・所得税・住民税・社保)の関係を、たとえ話で整理します。
役員報酬を1万円増やすと、次の4つが同時に動きます。ここを押さえると「なぜ取りすぎると損する人がいるのか」が腹落ちします。
- 法人税が減る:役員報酬は損金(会社の経費として認められるお金)になるので、その分だけ法人の利益が圧縮され、法人税が軽くなります。副業法人の利益規模なら実効税率はおおむね22〜25%です。
- 所得税が増える:受け取った給料は本業の給与に上乗せされ、超過累進課税(所得が増えるほど高い税率がかかる仕組み)で課税されます。本業年収が高い人ほど、上乗せ分には高い税率が当たります。
- 住民税が増える:給与所得に対しておおむね一律10%(所得割)。これも上乗せ分にかかります。
- 社会保険料が増える:役員報酬を取ると原則として社会保険の対象になります。個人負担分(健康保険+厚生年金)は報酬の約14.8%が目安。会社負担分も同率かかるので、会社・個人を合わせると報酬の約3割が社保に回る計算です。
つまり「法人で22〜25%節税できる代わりに、個人で所得税+住民税+社保がかかる」というトレードオフ。 個人側の負担(限界税率+社保)が法人税率より大きい人は、給料を取るほど世帯全体では損をしていく、という構図になります。
ここで「ぶっちゃけ自分はどっちなの?」と思った方へ、ざっくりした目安を。 本業の課税所得が330万円を超えているサラリーマンは、上乗せ分におおむね所得税20%+住民税10%=30%前後がかかります。 これに社保の約14.8%が乗ると、個人側だけで合計4割前後。 一方、法人で浮く税は22〜25%。「個人で4割払って、法人で2割強しか戻らない」なら、取るほど損というのが直感的に分かります。
もうひとつ忘れてはいけないのが社会保険の扱いです。 本業のサラリーマンで既に厚生年金・健康保険に入っている人が副業法人でも社会保険の被保険者となる報酬を取ると、原則として「二以上事業所勤務」の扱いになり、両方の報酬を合算して各事業所の保険料を按分計算し直す手続きが必要になります。 この合算の有無で結論が変わるので、後半でタイプ別に分けて考えます。
シミュレーションの共通前提(モデル設定)
このセクションで分かること:このあとの試算がどんな人物像・数字を前提にしているか。前提を変えれば結果も変わる点を最初に共有します。
数字を出す前に、土台となる前提をそろえておきます。 税金や社保は「誰の・どんな状況の話か」で答えが大きく変わるため、まずは典型的な副業サラリーマンを1人想定します。
📌 想定モデル(基本ケース)
- 働き方
- 本業はサラリーマン(年収600万円)を継続。本業で社会保険に加入済み
- 副業法人
- 一人社長の合同会社。役員報酬を引く前の利益が年480万円(月40万円相当)
- 法人実効税率
- 所得400万円までは約22%、400万円超〜800万円は約25%(副業法人の標準的な水準)
- 社会保険(個人負担)
- 健康保険+厚生年金で報酬の約14.8%を目安(会社負担も同率別途)
- 住民税
- 所得割10%(各種所得控除を差し引いた課税所得に対して)
なお、ここでの「世帯トータルの手残り」は「法人に残った税引後利益」+「個人が受け取った手取り」の合計で見ます。 法人に残るお金も将来あなたが使えるお金ではありますが、すぐ自由に引き出せるわけではない点(流動性の違い)は後で触れます。
パターン別シミュレーション:ゼロ/月5万/月10万/月20万
このセクションで分かること:4パターンで法人税・個人負担・手取り・世帯トータルがどう動くかを一覧で比較。結論を1行で先に出します。
結論を先に:このモデル(本業あり・社保加入済みの副業サラリーマン)では、役員報酬を増やすほど世帯トータルの手残りはじわじわ減っていきます。 理由は、法人で浮く税(22〜25%)より、個人で取られる所得税+住民税+社保の合計の方が大きいから。 下の表で、その「じわじわ」を具体的に見てみましょう。
| 項目(年額・概算) | ゼロ | 月5万 (年60万) |
月10万 (年120万) |
月20万 (年240万) |
|---|---|---|---|---|
| 法人の利益(報酬控除後) | 480万 | 420万 | 360万 | 240万 |
| 法人税(概算) | 約108万 | 約93万 | 約79万 | 約53万 |
| 法人に残る税引後利益 | 約372万 | 約327万 | 約281万 | 約187万 |
| 個人の所得税・住民税増 | 0 | 約14万 | 約31万 | 約67万 |
| 個人の社保増(本人負担) | 0 | 約8万 | 約15万 | 約30万 |
| 個人の手取り増 | 0 | 約38万 | 約74万 | 約143万 |
| 世帯トータル手残り (法人留保+個人手取り) |
約372万 | 約365万 | 約355万 | 約330万 |
| 自由に使えるお金 (すぐ手元の現金) |
0 | 約38万 | 約74万 | 約143万 |
表の最後の2行が、この記事のいちばんの肝です。 「世帯トータル手残り」はゼロが最大(約372万)で、報酬を増やすほど減っていきます。 ところが「すぐ自由に使えるお金」は逆に、月20万のときが最大(約143万)。 法人に貯まったお金は、配当や役員退職金など別の手続きを踏まないと個人の自由なお金にはならないからです。
各パターンを一言で
① 役員報酬ゼロ|とにかく法人に貯める
個人の追加負担なし。世帯トータルでは最も手残りが大きい。ただし会社のお金は自由に使えず、生活費は本業の給与でまかなう前提。本業の社保だけで完結するのもメリット。詳しくは役員報酬ゼロ運用ガイドへ。
② 月5万|給与所得控除の枠を活かす控えめ運用
年60万円なら大半が給与所得控除(55万円)で吸収され、所得税のダメージは小さめ。社保は発生しますが負担も比較的小さい。ただし報酬が低いと厚生年金は下限88,000円の等級で計算されるため、料率を単純に掛けた額より割高になる点には注意。「少しは個人にお金を回しつつ、税負担は抑えたい」人向けのバランス型。
③ 月10万|生活費の一部を法人から得る現実解
年120万円。手取りが年74万円ほど増え、生活の足しになる。世帯トータルでは数万円のマイナスだが、現金の自由度との引き換えと考えれば許容範囲という人も。詳細は役員報酬 月10万円のリアルへ。
④ 月20万|手元現金を最優先するフェーズ
年240万円。手取り増は最大だが、世帯トータルは最も小さく、社保負担も重い。本業の収入が下がった・副業を主軸にしていく過渡期など、現金が必要な局面向け。「節税」目的では非効率になりやすい。
「ゼロで法人に貯めたお金」は最後どうやって受け取る?
役員報酬ゼロが世帯トータルで有利だとして、では会社に貯まった利益はいつ自分のものになるのか。 ここを知らずに「ゼロが正解」とだけ覚えると、あとで困ります。法人のお金を個人に移す主な出口は次の3つです。
- 配当(剰余金の配当):法人税を払ったあとの利益から配当を出せますが、配当には改めて個人の税金がかかります(配当控除で一部は緩和されます)。それでも法人と個人で二重に課税される形になりやすく、退職金の優遇には及ばないことが多いです。
- 役員退職金:退職時にまとめて受け取る方法。退職所得は控除と2分の1課税の優遇があり、出口としては有力。報酬を抑えて貯めた利益の受け皿として相性が良い選択肢です(ただし役員としての勤続が5年以下だと2分の1課税が使えない点に注意)。
- 役員報酬として将来取り直す:本業を辞めて法人一本になったタイミングなどで、改めて報酬として受け取る。ライフステージの変化に合わせて配分を組み替える発想です。
私自身、法人を作った1年目は「せっかくだから自分に役員報酬を月20万くらい出すか」と考えていました。 でも顧問税理士と試算してみたら、本業の給与に上乗せされて所得税の税率帯が上がり、社保も二以上勤務で増える。 「これ、わざわざ会社から出して個人で3割以上持っていかれてますね」と言われて目が覚めた、という感じでした。
結局1年目は役員報酬ゼロにして、利益は会社に残しました。 個人事業主時代との一番の違いを実感した場面のひとつです。 もちろんこれは私の本業年収・家族構成での話で、独立して法人一本になったら答えは変わると思っています。
あなたはどのタイプ?本業継続か独立かで答えが変わる
このセクションで分かること:上の表は「本業あり」の人の話。本業がない人は社保の前提が変わり、結論が逆転しうる点を整理します。
ここまでの表は「本業のサラリーマンを続けながら副業法人を持つ人」のケースでした。 でも、もしあなたが会社を辞めてマイクロ法人一本で行くなら、社会保険の前提がまるごと変わります。 同じ「役員報酬いくら問題」でも、立ち位置で答えが反転するのです。
タイプA:本業サラリーマン継続
社保は本業で確保済み。副業法人で報酬を取ると二以上勤務で社保が増えるだけになりがち。ゼロ〜低めが基本。法人に貯めて将来の退職金や投資に回す発想が合う。
タイプB:独立してマイクロ法人一本
社保を自分の法人で用意する必要がある。報酬ゼロだと厚生年金・健保に入れず国民年金・国保へ。月5〜10万を取って社保を最適化する選択肢が現実的になることも。
タイプC:家族役員に分散
配偶者などに役員報酬を分けると、所得を分散して累進を緩められる場合がある。ただし実態(業務実態・議事録)が必須。詳細は家族役員の記事へ。
タイプBが特に重要です。 独立して法人だけが収入源になると、役員報酬ゼロでは社会保険の被保険者になれず、国民年金・国民健康保険に自分で入ることになります。 そこで「あえて月5〜10万円の役員報酬を取り、厚生年金・健保に加入する」ことで、将来の年金を増やしたり、扶養や保険料のバランスを取ったりする戦略が出てきます。 このあたりはマイクロ法人戦略の完全ガイドや社会保険の二重払い問題で深掘りしています。
家族役員への分散(タイプC)も有効な場面がありますが、こちらは「働いていない家族に給料を出すと否認される」という典型的な失敗があります。 業務日報や議事録で実態を残すことが前提です。 興味があれば家族役員の給与と業務日報サンプルもあわせてどうぞ。
タイプB(独立・法人一本)のミニ試算
タイプBの感覚をつかむために、ごく簡単な比較も置いておきます。 ここは社保の前提が基本ケースと違う、という「方向感」を見るためのものです(金額はあくまでイメージ)。
| 項目(独立・法人一本) | 役員報酬ゼロ | 月8万(年96万) |
|---|---|---|
| 加入する公的保険 | 国民年金+国民健康保険 | 厚生年金+健康保険 |
| 将来の年金の上乗せ | 国民年金のみ(基礎部分) | 厚生年金で上乗せが期待できる |
| 扶養・傷病手当などの厚み | 制度が限定的 | 健保の給付が手厚くなる場合あり |
| 所得税・住民税(報酬分) | なし | 給与所得控除でかなり吸収(軽め) |
| 向いている人 | 個人事業と組み合わせて社保を別途確保する人 | 法人だけで社保を完結させたい人 |
ポイントは、独立組にとって役員報酬は「税金」だけでなく「社会保険をどう設計するか」の問題でもある、ということ。 年96万円程度なら給与所得控除(55万円)でかなりの部分が吸収され、所得税のダメージは小さいまま厚生年金・健保に入れます。 だからタイプBでは「ゼロ一択」ではなく「低めに取る」が現実的な解になりやすいわけです。 ただし最適額は世帯の他の収入・扶養の状況で変わるので、ここも必ず個別試算を。
役員報酬を決めるときの実務ルール(定期同額・議事録)
このセクションで分かること:いくらにするか決めたあと、税務上トラブルにならないために必ず守る3つの実務ルール。
最適額の見当がついたら、次は「正しく決める」段階です。 役員報酬は決め方・タイミング・記録の3点を外すと、せっかくの経費が認められなくなることがあります。順番に押さえましょう。
ルール① 毎月同額で払う(定期同額給与)
役員報酬は原則、毎月同じ額で支給することで全額が損金(会社の経費)になります。定期同額に当たらない改定をすると、その差額部分が損金不算入となることがあります(増額・減額の時期や事由によって扱いは変わります)。「業績が良いから今月だけ多めに」はNGです。
ルール② 改定は期首から3か月以内が原則
金額を見直せるのは、原則として事業年度が始まってから3か月以内。ここで1年分の役員報酬を決め切るイメージです。※ほかに、職制上の地位の変更(臨時改定事由)や業績の著しい悪化(業績悪化改定事由)があれば、期中の改定が認められる場合もあります。決算月の選び方とも絡むので、決算月の選び方も参考に。
ルール③ 決議と議事録(同意書)を残す
役員報酬の額は、株式会社なら会社法361条で定款の定めまたは株主総会の決議、合同会社(持分会社)なら定款の定めまたは社員の同意で決めます。一人社長でも「株主総会議事録」または「社員の同意書」を形式的に作成しておくことが大切。記録がないと、税務調査で支給の根拠を問われたときに弱くなります。
なお、毎月の定期同額とは別に、賞与のように決まったタイミングでまとまった額を出したい場合は「事前確定届出給与」という制度もあります。 事前に税務署へ届け出ることで損金にできる仕組みで、使いどころは限られますが知っておくと選択肢が広がります。 詳しくは事前確定届出給与・役員賞与の活用ガイドへ。
「自分のケースで最適な役員報酬」は、具体計算でしか分かりません
本業の年収・家族構成・将来設計・社保の状況で、最適な役員報酬額は一人ひとり変わります。本記事の概算はあくまで方向感。自分の数字で試算したい方は、税理士の無料相談を活用して「私の場合はいくら?」を聞いてみてください。
税理士の無料相談を探す →よくある失敗と注意点
このセクションで分かること:役員報酬まわりで副業法人がやりがちな4つの失敗と、その回避策。
失敗① 「節税になるはず」と取りすぎる
本業のある人が役員報酬を大きく取ると、個人の所得税・住民税・社保が法人税の軽減を上回り、世帯では損になりがち。回避策:取る前に「個人で増える負担」と「法人で減る税」を並べて比べる。迷ったら低めから。
失敗② 社会保険の二重負担を見落とす
本業で社保加入済みの人が副業法人でも報酬を取ると、二以上事業所勤務の届出が必要になり、保険料も増えます。回避策:本業継続なら報酬ゼロ〜低めで社保を本業に集約する設計を検討。二重払い問題の記事参照。
失敗③ 期の途中で金額を変えてしまう
「今月は利益が出たから多めに」と期中で増額すると、その差額分が損金不算入になり、かえって法人税が増えることも。回避策:金額は期首3か月以内に決め、あとは定期同額を厳守する。
失敗④ 住民税の経路で副業がバレる
役員報酬を取ると住民税が増え、本業の給与天引き(特別徴収)の金額差で気づかれることがあります。回避策:役員報酬分の住民税を普通徴収(自分で納付)に切り替える。ただし社保の届出経路など別ルートもあるため、就業規則の確認も忘れずに。
役員報酬の額だけで悩まない|一緒に考えたい『合わせ技』
このセクションで分かること:役員報酬は単独で最適化するより、他の制度と組み合わせた方が効くという視点を紹介します。
ここまで「役員報酬をいくらにするか」を単独で見てきましたが、実務では他の制度と組み合わせて全体最適を狙うのが定石です。 役員報酬だけを上げ下げするより、合わせ技で考えると「低めの報酬でも十分メリットが出る」設計がしやすくなります。 代表的な組み合わせを4つだけ挙げておきます。
① 役員退職金で「あとからまとめて受け取る」
毎月の報酬を抑えて法人に利益を貯め、将来まとめて役員退職金で受け取る形は、退職所得の優遇(控除+2分の1課税)を活かせる場面があります。「いま取る」より「あとで取る」方が手取りが残ることも。退職金スキームの比較を参照。
② 小規模企業共済・iDeCoで所得控除を上乗せ
役員報酬を取る場合でも、小規模企業共済やiDeCoの掛金は所得控除になり、課税所得を圧縮できます。報酬を取ることの「個人側の負担」を一部相殺できるイメージ。小規模企業共済の法人加入/iDeCo・企業型DC戦略へ。
③ ふるさと納税で住民税の一部を取り戻す
役員報酬を取ると住民税が増えますが、その住民税はふるさと納税の原資にもなります。報酬を取るなら、上限額の範囲でふるさと納税を組み合わせると実質負担を抑えられます。ふるさと納税×役員報酬参照。
④ 家族役員への分散で累進を緩める
一人で高い報酬を取るより、実態のある範囲で配偶者などに分散すると、世帯全体の所得税の税率帯を下げられる場合があります。ただし業務実態と議事録が前提。家族役員の給与へ。
よくある質問(FAQ)
このセクションで分かること:役員報酬の金額決めで特に多い4つの疑問に短く回答します。
副業サラリーマンは役員報酬をいくらにすべきですか?
本業で社会保険に加入していて本業年収が高い場合は、役員報酬を低め(ゼロ〜月5万円程度)にして利益を法人に残す方が、世帯トータルの税・社保負担は軽くなる傾向があります。逆に独立してマイクロ法人一本にする場合は、社会保険の最適化のために月5〜10万円程度を取る選択肢が出てきます。最適額は本業の有無・年収・家族構成で変わるため、税理士と具体的に試算するのが安全です。
役員報酬をゼロにするとどうなりますか?
個人への給与がゼロなので所得税・住民税・社会保険の追加負担は発生せず、利益は法人内部にそのまま残ります。本業で社会保険に加入済みの副業サラリーマンにとっては税負担を抑えやすい一方、法人に貯まったお金は自由に使えず、引き出すには配当(二重課税になりがち)や将来の役員退職金などの形が必要になります。節税と引き換えに資金の流動性が下がる点に注意が必要です。
役員報酬は期の途中で変更できますか?
役員報酬は原則として事業年度の開始日から3か月以内に決定・改定し、その後は毎月同額(定期同額給与)で支給する必要があります。期の途中で自由に増減すると、増額分や一部が損金として認められず、法人税の負担が増えるおそれがあります。業績悪化など一定の事由がある場合を除き、期中の変更は避けるのが基本です。
役員報酬を取ると副業が本業の会社にバレますか?
役員報酬を取ると個人の住民税額が増え、本業の給与から特別徴収されている場合に住民税の金額差で気づかれる可能性があります。役員報酬分の住民税を普通徴収(自分で納付)に切り替えると、このリスクは下げられます。ただし社会保険の二以上事業所勤務の届出経路など別の経路もあるため、就業規則の確認とあわせて慎重に進めてください。
📝 この記事のまとめ
※ 本記事の情報は2026年7月時点のものです。記載の税率・控除額・社会保険料率・各種金額はモデルケースに基づく概算であり、実際の負担額は本業の年収・家族構成・各種所得控除・自治体・社会保険の等級・税制改正等によって変わります。役員報酬の具体的な設定・処理については、必ず税理士にご確認ください。 ※ 当サイトはアフィリエイト広告を利用しています。