国税庁告示第23号で指定書類リスト改正 事業承継税制の届出書など条文引用を修正
国税庁は2026年8月14日、告示第23号を公表しました。国税通則法施行規則15条1項にもとづく「国税庁長官が定める書類」の一覧を、一部改正する内容です。事業承継税制に関する届出書などについて、引用する条文の書き方が更新されています。
要点
- 改正されたのは平成28年国税庁告示第7号です。国税庁長官が指定する書類の一覧を、部分的に差し替える形になっています。
- 66号・67号は、非上場株式等の納税猶予(事業承継税制)に関する届出書です。準用先として租税特別措置法施行令の条項が追加されました。
- 70号は、措置法施行令18条の7第9項により提出する書類です。政令の年号・番号の表記位置が整理されています。
- 73の2号は、措置法施行規則13条の3の項番号が13項から14項に改められました。いわゆる項ずれへの対応とみられます。
- 告示日は令和8年(2026年)8月14日、国税庁長官名での公表です。公表文はPDF1枚の新旧対照表の形式です。
副業法人・マイクロ法人への影響
副業法人・マイクロ法人への直接の影響は限定的とみられます。今回名前が挙がっている届出書は、非上場株式等の贈与税・相続税の納税猶予(いわゆる事業承継税制)に関するものが中心で、設立して間もない小規模法人が日常的に使う書類ではありません。将来、自社株を家族へ引き継ぐ段階になれば関係する可能性はありますが、今回は引用する条文番号をそろえる技術的な改正と読み取れます。読者側で申告や届出のやり方が変わる内容は、公表文の範囲では確認できません。
やるべきこと
- 現時点で、副業法人・マイクロ法人の側で必要な手続きは見当たりません。
- 非上場株式の贈与・相続で納税猶予(事業承継税制)の届出を予定している場合は、提出書類の根拠条文が変わっていないか国税庁サイトで確認してください。
- 告示の施行期日や適用時期は抜粋範囲に見当たらないため、原本PDF(国税庁告示第23号)で確認することをおすすめします。
出典(一次情報)
国税庁 新着情報
国税通則法施行規則第十五条第一項に規定する国税庁長官が定める書類を定める件の一部を改正する件(国税庁告示第23号)(PDF/83KB)
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